オリンポス債権回収株式会社

  • サービサーについて

SERVICER サービサーについて

SERVICER

サービサー法

サービサー法とは不良債権の処理及び債権の流動化等を促進するために、弁護士法の特例として制定された法律で、法的な債権回収業務を弁護士以外の民間業者に認め、その許可・統制を行うことを目的としています。

サービサー

サービサーとは特定金銭債権の処理を目的として、「債権管理回収に基づく回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づき、法務大臣から許可を得て設立された民間の債権回収会社です。

サービサーの許可基準

  • 資本金が5億円以上必要であること
  • 業務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれている
  • 反社会的勢力、暴力団の排除を徹底

サービサーの許可基準

特定金銭債権

特定金銭債権とは「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」で規定される金銭債権で下記に分類されます。

  • 金融機関等が有する貸付債権
  • リース・クレジット債権
  • ファクタリング業者が有する金銭債権
  • 資産の流動化に関する金銭債権
  • 法的倒産手続き中のものが有する金銭債権
  • 保証契約に基づく債権
  • その他政令で定める債権
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