- HOME
- サービサーについて
SERVICER サービサーについて
サービサー法
サービサー法とは不良債権の処理及び債権の流動化等を促進するために、弁護士法の特例として制定された法律で、法的な債権回収業務を弁護士以外の民間業者に認め、その許可・統制を行うことを目的としています。
サービサー
サービサーとは特定金銭債権の処理を目的として、「債権管理回収に基づく回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づき、法務大臣から許可を得て設立された民間の債権回収会社です。
サービサーの許可基準
- 資本金が5億円以上必要であること
- 業務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれている
- 反社会的勢力、暴力団の排除を徹底
特定金銭債権
特定金銭債権とは「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」で規定される金銭債権で下記に分類されます。
- 金融機関等が有する貸付債権
- リース・クレジット債権
- ファクタリング業者が有する金銭債権
- 資産の流動化に関する金銭債権
- 法的倒産手続き中のものが有する金銭債権
- 保証契約に基づく債権
- その他政令で定める債権